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デイサービスセンター

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利用説明に関する文書

 

 重要事項説明書

1. 事業主体
事業主体(法人名)
 
医療法人 希
 
代表者(役職名及び氏名)
 
理事長 山田 秀樹
 
本社所在地
 
〒636-0252
 奈良県香芝市穴虫1045-1
 
電話番号及びFAX番号
 
TEL 0745-71-4180
FAX 0745-71-4186
 
ホームページ
 
http://www.nozomi4186.com/
 
設立年月日
 
平成19年4月
 
事業内容
 
医療法人 希が運営する「二上駅前診療所」
 
 
 
2.事業所の概要
 ① 事業所の名称等
事業所の名称
 
デイサービスセンター希
 
責任者(管理者)
 
金住 豊子
 
開設年月日
 
平成24年3月2日
 
介護保険指定事業者番号
 
奈良県指定 2971000829
 
所在地
 
〒636-0252
 奈良県香芝市穴虫1046-1
 
電話番号及びFAX番号
 
TEL 0745-43-7090  FAX 0745-43-7091
 
損害賠償責任保険の加入先
 
セコム損害保険株式会社
 
施設の形態
 
単独型
 
 
② 主な設備
食堂、機能訓練室
 
機能訓練室(兼食堂) 合計143.6㎡
 
静養室
 
 12.3㎡  ベッド数2床
 
相談室、事務室
 
 相談室10.0㎡  事務室25.4㎡
 
トイレ
 
車椅子対応トイレ1箇所 トイレ3箇所
 
浴室
 
1室
 
厨房・配膳室
 
1室
 
送迎車(うち車椅子対応)
 
6台(2台)
 

3.事業の目的と運営方針
事業の目的
 
同法人が運営し隣接する「二上駅前診療所」との医療連携により、地域にお住いの皆さまが今後も在宅で安心・安全に生活して頂けるよう、日常生活動作の向上を目指したサービス提供に努めます。
 
運営方針
 
1)私たちは、利用者様の在宅での「安心な生活」を継続的に支援します。
2)私たちは、利用者様の自己決定を尊重し、主体的に生活の目標を立て、その「目標」が達成できるよう“心”を支援します。
3)私たちは、利用者様の自立した生活のため、的確に身体能力を見極め、潜在する力を引き出せるよう“身体”を支援します。
 
 
 
4.事業実施地域、営業時間、定員等
営業日
 
 月曜日~土曜日(祝日含む)※12月30日~1月3日は除く
 
営業時間
 
 8時30分~17時30分
 
サービス提供時間
 
月曜日~土曜日 9時30分~17時 (祝日含む)
 
通常の事業実施地域
 
香芝市、大和高田市・葛城市・北葛城郡・生駒郡(の一部地域)
 
定員
 
30名
 
 
 
5.従業者勤務の体制
 ①従業者配置状況          ※従業者の配置については、指定基準を遵守しています  
職種
 
常勤
 
非常勤
 
職務内容
 
管理者
 
1名
 

 
・当事業所に従事する従業者の管理を行います。
・業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に
 実施します。
・当事業所の従業者に、厚生労働省令で定められた
 指定通所介護の人員基準および運営に関する基準
 を遵守させるための必要な指揮命令を行います。
 
生活相談員
 
管理者 兼務
 
 

 
・利用者様およびそのご家族様からの心身、生活、当該の通所介護に関する内容等の相談に対応します。
・相談者の精神的負担の軽減を促すと共に、利用者様
により快適な通所介護サービスが提供できるよう、
当該の相談内容を必要に応じてサービスに反映し、
質の改善・向上を目指します。
・関係する居宅介護支援事業所と密に連携し、利用者  様のニーズにお応えするサービス提供を目指し、連絡・調整業務を行います。
 
介護職員
(うち介護福祉士)
 
6名
(4名)
 
1名
(-名)
 
・利用者様の心身の状況を的確に把握し、日常生活を
 営むのに必要な健康チェック、機能訓練、口腔ケア、
 その他必要な援助を行います。
 
看護職員
 
1名
 
2名
 
・利用者様の心身の状況を的確に把握し、日常生活を
 営むのに必要な健康チェックを中心に、機能訓練、服薬管理、口腔ケア、処置等、その他必要な援助を行います。
 
機能訓練指導員
理学療法士・言語聴覚士
 
-名
 
4名
 
・日常生活動作訓練、歩行訓練等の機能訓練を実施・
 指導し、利用者様が日常生活を営むのに必要な身体機能の維持・向上、改善を図ります。
 
厨房職員
 
1名
 
2名
 
・昼食、3時食(おやつ)の調理等、食事に関わる業務
 全般を業者委託しております。
 
事務職員
 

 

 
・当事業所運営に必要な事務処理を行います。
 
送迎員
 

 
1名
 
・送迎業務、ならびにそれに付随する業務を行います。
 
 
 
6.サービスの概要
 
 ※印のついているサービスは、介護報酬の加算対象となっています。
送 迎
 
・利用者様のご希望により、ご自宅と当事業所間の送迎を行います。 
・利用者様の状況に応じて移動・移乗時の適切な介助等を行います。
 
健康チェック
 
・体温、血圧、脈拍、体調などを確認し、利用者様の心身の健康状態の把握を行います。 
・水分摂取量などにも注意し、利用者様が安全にサービスをご利用いただけるように努めます。
 
排泄
 
・利用者様の状況に応じ、適切な介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を行います。
 
食事
 
・栄養士が作成する献立を、食材調達から調理まで一貫して自社職員で行い、昼食、3時食(おやつ)を提供します。 
・昼食はセレクトメニューから主菜を選んでいただきます。 
・利用者様の口腔機能の状態に合わせた食事形態で提供します。
 
生活相談
 
・利用者様およびそのご家族様からの心身、生活、介護、当該サービスに関する内容等の相談に対応します。
 
アクティビティ
 
・利用者様の心身の状況、希望および生活環境をふまえて、計画的に集団的又は個別に行うレクリエーション活動や創作活動、趣味活動、月毎の行事活動などを実施し、利用者様同士の交流を図りながら、心身の状態の維持・
 向上を図ります。
 
※入浴
 
・利用者様の状況に応じて、入浴サービスを提供します。 
・必要に応じて衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身等の適切な介助を行い、
 できるだけご自身で入浴することができるように援助を行います。
 
※個別機能訓練
 
・機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画書の基づき行います。
・マシントレーニングを中心とした運動をはじめ、各サービスにおける日常 
 生活動作訓練も個別機能訓練として通所介護計画に盛り込みます。
・定期的に体力測定等を行い、事前事後の身体機能を評価しながら計画書の
 見直しを行い、利用者様の目標達成のために心身の状況に応じた適切なサービスを提供します。 
・利用者様に対して他の通所介護計画と併せて個別機能訓練計画について
説明をし、通所介護計画書の書面において同意を頂くものとします。
 
 
7.サービス利用料金
 
 ①保険給付サービス利用料金
保険給付サービス
 
1)要介護度別、提供時間別等に応じて定められた金額(省令により変更
  あり)から介護保険給付額を除いた金額が利用者様負担額となります。
2)介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、
  利用者様の負担額も変更となります。
3)事業所規模が変更となる場合、変更された額に合わせて利用者様の
  負担額も変更となります。
4)表記の加算対象サービス以外の加算が追加される場合、加算された額に合わせて利用者様の負担額も変更となります。
 
 
 
  • 通常規模型通所介護費
 
         《1単位あたり10.14円》
介護度
 
要介護1
 
要介護2
 
要介護3
 
要介護4
 
要介護5
 
 
単位数
 
 
655単位
 
773単位
 
896単位
 
1,018単位
 
1,142単位
 
 
 
  • 加算対象サービス   該当の□に✓
                             《1単位あたり10.14円》
 
 
□個別機能
訓練加算Ⅰイ
 
 
□個別機能
訓練加算Ⅱ
(1月につき)
 
□入浴介助加算
 
□サービス提供
体制強化加算Ⅲ
 
 
単位数
 
56単位
 
20単位
 
55単位
 
6単位
 
 
 
 
 
 
□中重度者ケア
体制加算
 
□介護職員
処遇改善加算Ⅰ
 
□介護職員
特定処遇改善
加算Ⅱ
 
□科学的介護推進
体制加算
(1月につき)
 
単位数
 
45単位
 
基本料金+
各種加算の合計
から5.9%
 
基本料金+
各種加算の合計
から1.0%
 
40単位
 
 
 
□ADL          維持等加算Ⅰ    
(1月につき)
 
 
□ベースアップ等 支援加算
 
 
 
 単位数
 
30単位
 
基本料金+
各種加算の合計
から1.0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ② その他のサービス利用料金
 
  以下のサービスは利用料金の全額が利用者様の負担になります。
食事の提供に要する費用
 
1食 765 円 (3時食[おやつ]含む)
 
おむつ代
 
尿取りパッド53円、おむつ・リハビリパンツ105円 
※ご希望の場合のみ1枚につき
 
通常の事業実施地域を
越える送迎費用
 
別途費用負担はございません。
 
教養娯楽・アクティビティ代
 
1回 105円
 
・教養娯楽としてレクリエーションや各種講座に参加して頂き、日常生活に活力を見出して頂くよういたします。 
・内容によっては、別途、材料費等の実費をいただく場合がございます。
 
 
※経済・物価情勢等により、料金を改定することがあります。その場合、事前にご案内いたします。
 
 
 
 
 
 ③ 利用料金の支払い方法
 
利用料、その他の費用の請求
 
・利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月
 ごとの合計金額により請求いたします。
・請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月20日までに利用者様あてにお届けします。
 
利用料、その他の費用の支払い
 
1)請求月の27日までに、原則、預金口座振替(毎月27日に引落し)にてお支払い頂きます。(手数料はお客様負担となります)
  なお、引き落とし代行は、㈱アプラスによって行うものとし、摘要欄に「ノゾミリヨウヒ」と記載されます。
但し、お申し出により、事業所での現金払いも可です。
 
※ご入金を確認しましたら、領収書発行いたします。
 
2)居宅サービス計画を作成しない場合等、「償還払い」となる場合、一旦利用者様が基本料金をお支払いください。 サービス提供証明書を発行しますので、その後市町村に対して保険給付分(7~9割)を請求してください。
 
 
 
 
 ④ 利用の変更、追加、中止
 
利用の変更、追加について
 
・利用予定日の前に、お客様の都合により、通所介護のご利用
 を変更、追加をすることができます。
・この場合にはサービス実施日の前日17時までに当事業所に申し出てください。
 
利用の中止について
 
・利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の
 中止の申し出をされた場合、キャンセル料として下記の料金
 をお支払いいただきます。
 
利用予定日の前日17時までに申し出があった場合
 
無 料
 
利用当日に申し出された場合
 
700円
 
     
 
 
 
 
 
8.秘密の保持
 
利用者様及びそのご家族様に
関する秘密の保持について
 
・当事業所の従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者様及びそのご家族様に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
・この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
 
従業者に対する
秘密の保持について
 
・就業規則にて従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者様およびそのご家族様に関する秘密を保持する義務を規定しています。
・その職を辞した後にも秘密の保持の義務はあります。
・秘密の保持の義務規定に違反した場合は、就業規則において罰則規定を設けています。
 
個人情報の保護について
 
・当事業所の従業者は、契約書及び本重要事項説明書による説明
 により、利用者様ならびにそのご家族様等の同意を得た場合は、 
 改めて書面を取り交わすことなく契約書に示されている条件の
 下で情報提供をすることができます。
・上記以外で使用する場合は、別途書面を取り交わすこととしま
 す。
・当事業所の従業者は、利用者様およびそのご家族様に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
 
 
 
9.通所介護計画
 
通所介護計画について
 
・通所介護サービスは、利用者様一人一人の人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交
 流や地域活動への参加を図りつつ、利用者様の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、日常生活を送ることができるよう支援するものです。
・当事業所の管理者は、利用者様の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、利用者様と協議のうえで、居宅サービス計画の内容に沿って、通所介護計画を定め、また、その実施状況を評価します。
・計画の内容及び評価結果等は書面にて利用者様へ説明のうえ交付
 します。
 
サービス提供に関する
記録について
 
・サービス提供に関する記録は、その完結の日から2年間保管しま
 す。
・利用者様又はそのご家族様はその記録の閲覧が可能です。
・複写の交付については、実費をご負担いただきます。
 (1枚につき 10円頂戴いたします)
 
 
 
 
10.苦情相談機関
 
事業所苦情相談窓口
 
担当者 管 理 者 兼 生活相談員  
        金住 豊子
連絡先 0745-43-7090
 
事業所外苦情相談窓口
 
香芝市 健康部介護福祉課
連絡先  香芝市逢坂1-374-1
     0745-79-7521(直通)
 
奈良県国民健康保険団体連合会 電算介護課
連絡先  橿原市大久保町302-1
0744-29-8311
 
 
 
11.損害賠償について
損害賠償
 
1)当事業所は、通所介護サービスの実施にあたって、当事業所
  の責めに帰すべき事由により、利用者様またはそのご家族様の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、相当範囲内においてその損害を賠償します。
但し、当事業所自らの責めに帰するべき事由によらない場合
 には、この限りではありません。
2)当事業所は万が一の損害賠償発生に備えて、損害保険会社の
  賠償責任保険に加入しており、その保険契約の内容について
  は当事業所の営業時間内に当事業所にて付保証明書の写しを
  閲覧することができます。
3)利用者様またはそのご家族様などが当事業所のサービス従業者に対し、生命・身体・財産などの損害を与えた場合には、相当範囲内においてその損害賠償を請求することがあります。
4)物品の賠償にあたっては原状の復帰を原則とし、その対応に
  あたっては専門家による修理または復元を原則とします。
5)修理または復元が不可能な場合は、原則として購入時の価格
  ではなく時価(購入価格や使用年数・耐用年数を考慮した額)
  をその賠償額範囲とします。そのため、購入から長年を経過
  した品物については、賠償を致しかねることがあります。
6)取扱いに特別の注意が必要なもの等については、予めご提示
  をお願いします。ご提示のない場合、賠償を致しかねること   
  があります。
 
 
12.介護保険法及び厚生労働省令の改正について
 
介護保険法及び厚生
労働省令の改正
 
・事業所の料金体系は、国が定める介護給付費(介護報酬)に準拠するものとします。
・国が定める介護給付費(介護報酬)に改定があった場合、事業所の料金体系は、国が定める介護給付費(介護報酬)に準拠するものとします。
 
 
事業所は、通所介護サービスの提供開始に当たり、重要事項説明書に基づいて通所介護サービス内容の説明を行いました。
 本書交付を証するため、本書を2通作成し、事業所、利用者様(またはその代理人)は、署名捺印のうえ、各1通を保管するものとします。
 





 

 運営規定


第1条 医療法人 希が開設する「デイサービスセンター希」(以下「事業所」とする。)が行う指定通所介護及び総合事業の第一号通所介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
 
 
(事業の目的)
第2条 事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「介護職員    等」という。)が、要介護状態(第一号通所介護事業にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所介護及び第一号通所介護(以下「指定通    所介護等」という。)を提供することを目的とする。
 
 
(運営方針)
第3条 指定通所介護の提供にあたっては、事業所の介護職員等は、要介護者の心身の特    性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、    必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の心身    機能の維持及びその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
  2.第一号通所介護の提供にあたっては、事業所の介護職員等は、要支援者が    可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要    な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回    復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
  3.利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。
  4.事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護事    業者、地域包括支援センター、地域の保健・福祉・医療サービス事業者との綿密    な連携を図る。
  5. 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
  6. 指定通所介護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介 護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
 
 
(事業所の名称等)
第4条 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
 (1)名称   デイサービスセンター希
 (2)所在地  奈良県香芝市穴虫1046-1
 
 
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
 (1)管理者   1名(生活相談員を兼務)
          管理者は事業所の職員及び業務の管理を一元的に行う。
 (2)生活相談員  1名(介護職員を兼務)
     生活相談員は利用申込等の調整、通所介護計画作成、家族との連絡調整等行う。
 (3)介護職員   7名
       介護職員は通所介護計画に基づいて適切な介護サービスを提供する。
 (4)看護職員   3名
         看護職員は利用者の健康状態の把握及び看護等の処置を行う。
 (5)機能訓練指導員  4名
    機能訓練指導員は利用者の日常生活上の機能訓練を行う。
 (6)厨房職員(外部委託)  
    厨房職員は、昼食、3時食(おやつ)等の提供を行う。
 (7)運転職員  1名
 
 
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
 (1)営業日 月曜日から土曜日(祝日は営業、年末年始12/30~1/3は休業)
 (2)営業時間  8:30~17:30
 (3)サービス提供時間 月曜日~土曜日 9:30~17:00
            
 
(利用定員)
第7条 この事業の一日あたりの利用定員は30人とする。
 
 
(事業の内容)
第8条 この事業所の事業内容は次のとおりとする。 
 (1)食事の提供サービス 
 (2)入浴サービス 
 (3)日常生活動作の機能訓練
 (4)居宅と事業所間の送迎サービス
 (5)生活相談、指導
 (6)健康状態の確認
 (7)アクティビティ
 (8)若年性認知症ケア
 
 
(通常の事業実施地域)
第9条 通常の事業実施地域は香芝市全域、大和高田市・葛城市・北葛城郡・生駒郡の一部とする。なお、一部とは、大和川以南、国道166号線~165号線以北、県道5号線以西。
 
 
(利用料等)
第10条 指定通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣及び市町村が定める基準額によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスである時には、その利用者の負担割合に応じた額とする。  
  1.食費 765円
  2.おむつ・リハビリパンツ代 105円、パット代 53円(希望者のみ)
  3.趣味・教養・アクティビティ費 105円
  4.その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者が    負担すべき費用は、実費を徴収する。
  5.第2項から前項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に当該サービスの内容及び費用についての説明を行い、同意を得ることとする。
 
 
(サービス利用にあたっての留意事項)
第11条  サービスの利用にあたっては、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、    利用者又はその家族の同意を得る。
 
 
(緊急時等における対応方法)
第12条 従業者は、指定通所介護〔指定予防通所事業〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
2.事業所は、利用者に対する指定通所介護(第一号通所介護事業)の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3.事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置の状況について記録をするものとする。
4.事業所は、利用者に対する指定通所介護(第一号通所介護事業)の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
    
 
(非常災害対策)
第13条 事業者は、非常災害に備えるため、防災計画等を作成し、利用者の避難訓練誘   導等、安全確保に十分な対応を行うものとする。
     2.防火訓練計画により年2回の訓練の実施とともに、日常防火、点検を行うもの    とする。
 
 
(衛生管理等)
第14条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。
2.事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
 3.事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
 4.事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
 5.事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
 
 
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
1.虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
2.虐待防止のための指針の整備
3.従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施
4.前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
 
 
(業務継続計画の策定等)
第16条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護(第一号通所介護事業)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2.事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3.事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
 
(その他運営に関する留意事項)
第17条  事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
    (1)採用時研修  採用後1カ月
   (2)継続研修    毎月
2.従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4.事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5.サービスに関する利用者からの苦情に対して、円滑かつ迅速に対応するため、担当者の配置、改善措置、記録の整備等必要な措置を講じる。
6.事業所は、必要な記録・帳簿等を整備し保存する。記録の保存期間は、サービス提供の日から5年間とする。
7.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
 
 
  附則
 この規程は、平成24年3月1日より施行する。
 この規程は、平成24年4月1日より改訂・施行する。
 この規程は、平成24年5月1日より改訂・施行する。
 この規程は、平成24年8月1日より改訂・施行する。
 この規程は、平成25年4月1日より改訂・施行する。
 この規程は、平成26年4月1日より改訂・施行する。
この規程は、平成27年10月1日より改訂・施行する。
この規定は、平成29年4月1日より改訂・施行する。
この規定は、令和 4年10月1日より改訂・施行する。
この規定は、令和 5年7月7日より改訂・施行する。
この規定は、令和 6年3月1日より改定・施行する。

 
 
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